お薬の買い方が変わる
薬局でのお薬の買い方が変わりました。
テレビでも報道しているように薬局でのお薬の買い方が変わりました。一般用医薬品がリスクに応じて第1類、第2類、第3類に分類されました。
行き付けのコンビニやスーパーでもお薬が買えるかも!
登録販売者のいる一般販売業では2類、3類の医薬品を購入することが可能です。
説明を聞かなければ買えないの・・・?
今までご存知なかった効能、副作用についての詳細もお尋ね下さい。医薬品はリスクとベネフィット(有益)の2面性があると同時に、長期の連用で考慮すべき内容もございます。情報の提供は義務付けされている場合もありますのでご容赦ください。
全部説明を聞かなければいけないの?
すべての医薬品についてご相談は承ります。第1類につきましては書面を利用して薬剤師が説明いたします。この医薬品に関しては情報提供が義務化されていますので、何卒ご理解下さい。第2類に関しては対面にて薬剤師、もしくは登録販売者がご説明いたします。(努力義務)
誰に聞いたらいいの?
今回の改正により薬剤師、登録販売者は名札の着用が義務付けられます。また、その時間帯に勤務している薬剤師と登録販売者の名前の掲示もしております。お気軽にお尋ね下さい。
いつもの薬がどこにあるのかわからない・・・。
第1類に分類されている薬(リアップ、ヘルペシア等)などは以前手に取れる位置に陳列しておりましたが、今回の改正から直接手に取れない位置に移動しております。どうぞお気軽にお声かけください。
リスクって何?
第1類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令が定める期間を経過しないもの等。
第2類医薬品はその副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、厚生労働大臣が指定するもの(第1類を除く)指定第2類医薬品のうち特に注意を要する医薬品として指定したもの。
第3類医薬品は第1類、2類以外の医薬品と法律上の規定があります。
第2類医薬品はその副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、厚生労働大臣が指定するもの(第1類を除く)指定第2類医薬品のうち特に注意を要する医薬品として指定したもの。
第3類医薬品は第1類、2類以外の医薬品と法律上の規定があります。
1類、2類とかどうやって区別するの?
それぞれの被包(箱、袋)に黒枠の中に黒字で記載されています。指定2類は2の字を○、もしくは□などで囲んであります。
説明はどこで聞けるの?
薬局は調剤室の近くにご相談場所をご用意しています。
第1類医薬品はそのすぐお近くで、指定第2類は陳列位置からお近く(7m以内)にご相談位置がございます。
第1類医薬品はそのすぐお近くで、指定第2類は陳列位置からお近く(7m以内)にご相談位置がございます。
もし健康被害が起こったらどこに相談したらいいの?
当薬局で承ることはもちろん、各薬局とも目立つ位置に店内掲示がございますので、ご確認ください。